大和市議会 1999-09-01
平成11年 9月 定例会−09月01日-01号
平成11年 9月 定例会−09月01日-01号平成11年 9月 定例会
平成11年9月1日(第1日)
1.本日の
出席議員 3. 本日の
市側出席者
1 番 大 谷 仁 君 市長 土 屋 侯 保 君
2 番 二 見 長 幸 君 助役 若 林 伸 治 君
3 番 青 木 克 喜 君 収入役 柴 田 英 輔 君
4 番 山 瀬 喜三郎 君 教育長 座 間 茂 俊 君
5 番 国 兼 晴 子 君 病院長 大 宮 東 生 君
6 番 中 丸 孝 志 君 消防長 山 口 祐 徳 君
7 番 古 澤 敏 行 君
企画渉外部長 三 輪 清 隆 君
8 番 伊知地 る み 君 総務部長 鎌 田 大 作 君
9 番 武 志 富美枝 君
市民経済部長 町 田 臣 正 君
10 番 奥 平 ます美 君 環境部長 長谷川 紘 君
11 番 高 久 良 美 君
保健福祉部長 菊 池 清 光 君
12 番 宮 応 扶美子 君 都市部長 江 成 武 久 君
13 番 古 木 勝 治 君 土木部長 村 瀬 富 彦 君
14 番 松 川 清 君
渋谷土地区画整理事務所長
15 番 石 井 一 夫 君 阿 部 秀 和 君
16 番 大 波 修 二 君
教育総務部長 関 野 秀 二 君
17 番 前 田 邦 壽 君 生涯学習部長 中 丸 克 英 君
続いて、お諮りいたします。休会日につきましてはお手元に配付してあります会期日程のとおり決することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議なしと認め、さよう決します。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君)
△日程第3、諸報告をいたします。本件につきましてはお手元に配付してあります文書をもって報告といたしますのでご了承願います。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君)
△日程第4、
監査報告については、
地方自治法第199条及び第235条の2の規定により、
監査委員より、お手元に配付してありますとおり、8件の定期監査及び
例月出納検査の結果報告がありましたのでご了承願います。
なお、会期中に報告されたものについては順次配付いたしますのでご了承願います。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君)
△日程第5、
継続審査の承認について(陳情第11−18号、高齢者の薬剤一部負担に関する
臨時特例措置に伴う大和市
老人医療費助成対象者への薬剤一部負担の
特例措置を講ずることに関する陳情書)から
△日程第11、
継続審査の承認について(陳情第11−29号、座間市
小松原品川白レンガ跡地への
火力発電所(
座間パワーセンター)建設に関する陳情書)まで、以上7件を
一括議題に供します。
ただいま議題となりました案件は
継続審査案件で
環境厚生常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──16番、
大波修二環境厚生常任委員長。
〔16番(
大波修二君) 登壇〕
◎16番(
大波修二君) 去る8月5日に開催されました
環境厚生常任委員会における審査の経過と結果についてご報告いたします。
当日は
委員全員と
委員外議員8名の出席がありました。
初めに、陳情第11−18号、高齢者の薬剤一部負担に関する
臨時特例措置に伴う大和市
老人医療費助成対象者への薬剤一部負担の
特例措置を講ずることに関する陳情書を議題とし、傍聴人1名を許可し、質疑に入りました。
質疑、本件と
介護保険制度とのかかわり合いについて考えを聞きたい。答弁、
介護保険は
医療保険と中身が違うと思う。ただ、
老人保健施設、
療養型病床群、訪問看護の部分は医療から切り離されて
介護保険に入るが、本件はそれに入らない
老人医療の部分になる。
質疑、現在、本市が65歳以上70歳未満の
ひとり暮らし老人等を対象に行っている
医療費助成事業について、薬剤費の一部負担を助成した場合、費用はどれくらいかかるのか。答弁、現在の対象者がふえないとすれば年間約50万円程度となる。
質疑、今回の高齢者の薬剤一部負担に関する
臨時特例措置は
医療保険制度の抜本改正までの措置であるが、今後の見通しはどうか。また、市がこれを助成した場合、国の
特例措置が終わるときに同じようにやめることはできるのか。答弁、来年4月に上限額を設けた定率制に変わるという報道もある。国が7月から始めた今回の
臨時特例措置は来年4月に終了するが、一度始めた制度はやめにくいのが現状である。
ここで委員より、この問題の先行きはまだ国でもはっきりしていない。見切り発車しても途中下車はしにくいので慎重審議で取り扱うべきで、国の情報等も把握つつ議論したいため、本件を
継続審査とされたいとの動議が出され、動議を先議し、
反対討論として、たび重なる
医療費制度の改正で安心してお年寄りが病院にかかれない状況の中で、ここで言われる
医療費助成を市独自でするのは当然である。国の動向を見るのではなく、地方自治体として市民を救済、支援することがあるべき姿という立場で
継続審査に反対するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で
継続審査と決しました。
次に、陳情第11−19号、
最終処分場建設の
白紙撤回を求める陳情書を議題とし、傍聴人18名を許可し、質疑に入りました。
質疑、最近の
環境アセスメントや説明会の動きを教えてもらいたい。答弁、
環境アセスメントについては気象、季節変化を前提として調査するため半年ぐらいかかる。本年8月から地盤の調査に入り、10月、来年1月に順次調査に入る。2月か3月以降には
データ収集の結果をもって本格的な
地元説明会に入っていきたい。ただし、8月と10月の調査も、結果がわかり次第、回覧や
説明会等で情報提供していく。
質疑、
予算書付属説明資料に「3自治会より15人を選出してもらい調査設計・
周辺事業の内容について協議を行う」とあるが、4自治会になり人数もふえると思うが、現状はどうか。答弁、協議会の全体的な組織はできていない。今後、
組織づくりのために地元に入り、協議会の中でやりとりをしていきたいと考えている。
質疑、ある程度合意を得ながら計画を進めていくと理解していいか。答弁、そのとおりである。
ここで委員より、本件は
最終処分場の
白紙撤回であるが、
最終処分場の空き容量が少なくなっているし、焼却灰の溶融化を委託するにしても、万一の場合は自
区内処理の問題があり、仮に
溶融施設をつくるにしても数年かかるので
最終処分場は必要になる。これらを考え、さらに慎重に審査をしていかなければならないため、本件を
継続審査とされたいとの動議が出され、動議を先議し、賛成討論として、基本的に住民の同意が得られない
最終処分場建設は強行すべきではない。また、焼却灰に含まれる
ダイオキシンは自治体が責任を持って処分すべきだ。現在、本市は自
区内処理とはいいながら焼却灰を県外搬出しており、市街化区域が大半の市域の中で自
区内処理が物理的にできなくなるのではないか。そういうことを考えると、県外搬出の
民間委託を改めて早期に溶融化を実施すべきである。
最終処分場の建設の
白紙撤回や
業者委託なども検討しなければいけないが、基本的に地域住民と行政側が誠意を持って話し合うことを前提として
継続審査に賛成したいとの討論。
また、行政側から地元の理解と合意を得て計画を進めることを約束してもらえたので、同時に
溶融固化について専門の担当者を置いて調査、推進していくよう要望するとの討論。
さらに、本陳情の背景には市への不信感がある。
環境影響評価の中間報告を説明していってほしい。
溶融固化施設を視察してきたが、すべてがすばらしいものではなく、本市は
ダイオキシンが厳しい規格になってもまだ1ナノグラム以下で、これでいいとは言えないが、このことを踏まえるべきである。ゴミを出す市民全員が関心を持つように情報を流し、自治会とのうまい形での話し合いを要望し、
継続審査に賛成するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、
全員賛成で
継続審査と決しました。
次に、陳情第11−22号、ゴミの焼却灰、飛灰の処理として、早急に、
業者委託による
溶融固化を求める陳情書及び陳情第11−23号、焼却場に
溶融固化処理装置の導入までの間、一刻も早く、
業者委託による
溶融固化の実現を求める陳情書を
一括議題とし、傍聴人4名を許可し、質疑に入りました。
質疑、現在、自治体で
溶融固化処理施設は26あるが、委託を受けている業者は何社あり、それぞれ
溶融固化の方法はどうか。答弁、茨木県と、小山市、名古屋市の3社ある。小山市の業者は
コークスベッド炉であり、コークスを燃料にして灰を溶融する方法、他は鉄鋼生産の
電気炉転用あるいは鉄鋼生産時に一緒に入れて溶融するものである。
質疑、
溶融固化による
スラグ化は水冷方式、
除冷方式等があるが、平成15年を目安に委託を検討する中で具体的にどうとらえているのか。答弁、調査の段階では水冷、空冷及び除冷があり、その中では重金属が一番除去されると聞く除冷がよいのではないかと考えるが、今後研究検討していきたい。
質疑、
ダイオキシン問題が懸念される状況の中、行政は何らかの形でそれにこたえるような対策を立てるべきではないか。行政が責任を持つのであれば、
溶融固化の
民間委託は構わないと思うが、どうか。答弁、委託、
県外処分とも業者は収益のために受けたいが、受け入れる自治体の住民がそれを拒否する傾向が強くなっている。現在の
県外処分がだめになれば本市の処分場はたちまちいっぱいになり、
受け入れ側の地域の方々も心配しており、状況は厳しい。本市で出した灰は自
区内処理していくため
最終処分場をつくり、
広域行政の中で
溶融固化施設を設置していきたい。
ここで委員より、本2件についてはただ
業者委託をするだけでは終わりにならない。何か問題が起きた場合も、溶融化してスラグになっても、焼却灰を出した自治体に責任があり、処分場も含めてさらに慎重に検討していかなければならないので
継続審査とされたいとの動議が出され、動議を先議し、まず陳情第11−22号、ゴミの焼却灰、飛灰の処理として、早急に、
業者委託による
溶融固化を求める陳情書については、討論はなく、採決の結果、
全員賛成で
継続審査と決しました。
続いて、陳情第11−23号、焼却場に
溶融固化処理装置の導入までの間、一刻も早く、
業者委託による
溶融固化の実現を求める陳情書については、討論はなく、採決の結果、
全員賛成で
継続審査と決しました。
次に、陳情第11−24号、
次期最終処分場に埋める予定の悪い灰を、害の少ない良い灰にする
溶融固化処理装置を、即時、設置することを求める陳情書及び陳情第11−25号、
次期最終処分場に
埋め立て予定の悪い灰を、低害化して良い灰とする
溶融固化処理装置の、即時、設置を求めることについての陳情書を
一括議題とし、質疑に入りました。
質疑、焼却灰は
スラグ化により路盤材等の材料になるが、利用法の検討は国では進んでいるか。また、市では利用方法の検討は行っているのか。答弁、平成10年3月に厚生省が
一般廃棄物の
溶融固化の再生利用の実施の促進について指針を出し、カドミウム、鉛等の目標基準をクリアすれば、
溶融スラグを路盤材、
コンクリート用骨材等への使用の促進を指導している。実際には厚生省、建設省がどこまで研究しているかはわかりにくい。また、ある一定の場所には使えるので、幅広い需要を見込めるように
広域行政の中で使用を考えていくべきだと思う。
質疑、塩分と重金属を取り除いて
エコセメントという普通のセメントとして使用できる方法が出てきて、販路があり、稼働しているところがある。広域でプラントを持てればこの方法も考えられると思うが、どうか。答弁、
エコセメント化については国が補助をした機関で実証済みで、東京の多摩地区と千葉県内で平成13年、14年に施設建設の動きがある。もとが
セメント会社なので、従来の販路で販売する。
セメント会社と行わなければならないので灰の運送等の問題はあるが、これから研究する一つの方法と思う。
質疑、
ダイオキシン、焼却灰の問題は自治体が先行的に対策を行っている。広域化の話もあるが、藤沢市の例だと、
広域ブロックを基本としながら、他の自治体の事情を持てないので第3焼却炉に合わせて溶融炉を設置する方向で、横浜市も独自で平成13年度に
溶融化施設を稼働させる方向である。本市も
高座清掃組合の3市の事情を持つのではなく、広域計画は一応踏まえつつ独自で基本的な計画に動き出すべきではないか。答弁、二百数十億円を投資して現在の
焼却施設をつくり、
ダイオキシンの国基準をクリアしている現状と、この
財政状況下で
溶融化施設を即導入することは考えていない。横浜市等の状況を見て、そこで生じている課題を踏まえて本市の計画に入れていきたい。横浜市のように何カ所か
焼却施設があり、何かあれば他へ回せるので、実証段階でもプラントの導入はできるが、本市では1カ所しかなく、支障を来すと地域のゴミ収集はストップするので、それは避けるように今後の計画に臨みたい。
ここで委員から、
溶融固化処理施設は最終的にゴミの処理をする一番理想的なものと考えるが、現段階では、広域化による効率化や安定したスラグの利用先も不明確で、技術が日進月歩であることと厳しい財政状況を考え合わせると、さらに研究する必要があるので、本2件を
継続審査にされたいとの動議が出され、動議を先議し、まず陳情第11−24号、
次期最終処分場に埋める予定の悪い灰を、害の少ない良い灰にする
溶融固化処理装置を、即時、設置することを求める陳情書については、
反対討論として、全国で26自治体で溶融化が進み、確かに
溶融スラグは市場経済に乗せての処分は難しさはあるが、路盤材等である程度活用されてきている。横浜市や藤沢市で設置の方向であり、財政的問題はあるが、財政はどのように住民の安全を守るかの方向に使うべきで、採択によって行政も溶融化に取り組むと考え、本2件は
継続審査でなく採択すべきであるとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、賛成多数で
継続審査と決しました。
続いて、陳情第11−25号、
次期最終処分場に
埋め立て予定の悪い灰を、低害化して良い灰とする
溶融固化処理装置の、即時、設置を求めることについての陳情書については、討論はなく、採決の結果、賛成多数で
継続審査と決しました。
次に、陳情第11−29号、座間市
小松原品川白レンガ跡地への
火力発電所(
座間パワーセンター)建設に関する陳情書を議題とし、質疑に入りました。
質疑、6月定例会の本委員会の後、具体的にどのように進んでいるか。答弁、本年7月に
環境影響評価予測案が出され、8月3日に告示され、9月16日までの縦覧が始まった。本市の説明会は当初1カ所だったが、県に要請し、8月21日につきみ野
学習センター、31日に勤労福祉会館で事業者より市民に実施される。今後、縦覧終了後、市民の意見を県がまとめ事業者に報告する。それに対し事業者は見解書を県に提出し、再び縦覧を行う。その後、県は公聴会を開催し、住民、事業者から意見陳述を行う。本市としてはこの時点で市の意見を提出する。また、
環境影響評価審査会からも環境影響予測評価案に答申がされ、県がそれに基づいて審査書を事業者に渡す。環境影響予測評価案が予測調査書になり、事業着手の予定である。
質疑、煙突の高さが当初35メートルから55メートルになると聞いているが、高くなることによって排ガスが拡散され、影響を受ける地域が広がると思われるが、どうか。答弁、エリアは広がるが、濃度が薄まるので、大気中に薄まった排ガスが地上におりてくる濃度は低くなる。窒素酸化物の最大着地濃度は相模カンツリークラブの敷地付近が予測され、濃度は0.00008ppmである。
質疑、市は、
最終処分場建設の場合、焼却灰の
ダイオキシンの国基準を大幅にクリアしていても、多くの住民が健康に及ぼす影響を懸念すれば、住民と誠意を持って話し合いをし、建設を強行しない。この発電所建設の場合も、窒素酸化物が拡散されても、
環境アセスメントをクリアしたからいいとはいかないと思うが、どうか。答弁、処分場は市独自でできるものであるが、本件の場合は法律があり、建設を阻止することはできない。焼却場の場合と住民を守る立場では同じでも、この場合、本質が違い、行政として介入できる限界があることを理解願いたい。
ここで委員より、本件は県が許認可権を持っており、本市がそれを左右できないが、住民への説明会での意見を踏まえて、場合によっては県に意見書を出してもいいのではないか。今後も大気汚染について調査をしながら慎重に審査していく必要があるので、本件を
継続審査とする動議が提出され、動議を先議し、
反対討論として、市は行政の介入には限界があるとの立場のようであるが、議会としては住民の健康、安全を守る立場で本件を採択すべきである。本市の住宅地と500メートルしか離れていないところに
火力発電所を建設することは社会的にも認めるべきではないし、住民の要求にこたえていくべきであると考え、
継続審査に反対するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成多数で
継続審査と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
伊東孝雄君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 質疑を終結いたします。
日程第5、
継続審査の承認について(陳情第11−18号、高齢者の薬剤一部負担に関する
臨時特例措置に伴う大和市
老人医療費助成対象者への薬剤一部負担の
特例措置を講ずることに関する陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。──23番、窪 純議員。
〔23番(窪 純君) 登壇〕
◆23番(窪純君) 日程第5、陳情第11−18号、高齢者の薬剤一部負担に関する
臨時特例措置に伴う大和市
老人医療費助成対象者への薬剤一部負担の
特例措置を講ずることに関する陳情書に対して、委員長の報告では
継続審査ということでありますが、私は本陳情を採択する立場で日本共産党を代表して討論をしたいと思います。
本陳情は、1997年9月の健康保険制度の改正で薬剤二重負担の導入以来、健康保険本人や高齢者の受診抑制が顕著になっていること、これによって慢性疾患の患者が薬の飲み延ばしをして重篤な状態に陥った事例も起きていることを、医療に携わる医師の立場から告発している陳情であります。この
医療保険の改悪によって、通院の場合、サラリーマンの医療負担は2.4倍に、お年寄りは2.5倍に患者負担がふえております。
ご承知のように1997年は、医療制度の改悪だけでなくて、この年の4月には消費税が3%から5%に引き上げられました。これらによって国民は年間9兆円もの負担増を押しつけられたということであります。このことが消費を冷え込ませ深刻な不況を長期化させていることは言うまでもありません。そのことが大きな要因になっております。ところが、自民党政治は国民福祉に背を向けるだけでなく、60兆円もの税金を銀行救済に投入する仕組みをつくり、既に15兆円がこの救済のために投入されております。このような逆立ちした政治が国の財政だけでなく、地方自治体の財政も危機的状況に落とし込んでいることは皆さんもご承知のことだと思います。今、このような政治から地方自治体が住民の福祉や暮らしを守ることが、
地方自治法の立場からも当然ではないかということであります。
以上の観点から、本陳情は
継続審査ではなくて採択して、市独自で65歳から70歳までのお年寄りの薬剤一部負担を徴収しない
特例措置を講じることを求めて、反対の討論としたいと思います。
以上です。
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第6、
継続審査の承認について(陳情第11−19号、
最終処分場建設の
白紙撤回を求める陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 続いて賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第7、
継続審査の承認について(陳情第11−22号、ゴミの焼却灰、飛灰の処理として、早急に、
業者委託による
溶融固化を求める陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第8、
継続審査の承認について(陳情第11−23号、焼却場に
溶融固化処理装置の導入までの間、一刻も早く、
業者委託による
溶融固化の実現を求める陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第9、
継続審査の承認について(陳情第11−24号、
次期最終処分場に埋める予定の悪い灰を、害の少ない良い灰にする
溶融固化処理装置を、即時、設置することを求める陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第10、
継続審査の承認について(陳情第11−25号、
次期最終処分場に
埋め立て予定の悪い灰を、低害化して良い灰とする
溶融固化処理装置の、即時、設置を求めることについての陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第11、
継続審査の承認について(陳情第11−29号、座間市
小松原品川白レンガ跡地への
火力発電所(
座間パワーセンター)建設に関する陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決いたします。
これより討論に入ります。まず
反対討論。──11番、高久良美議員。
〔11番(高久良美君) 登壇〕
◆11番(高久良美君) 日程第11、陳情第11−29号、座間市
小松原品川白レンガ跡地への
火力発電所(
座間パワーセンター)建設に関する陳情書について、委員長の報告では
継続審査でありますが、採択すべきという立場で討論いたします。
本陳情は、規制緩和と発電事業の自由化によって、これまで全く例のない住宅密集地での
火力発電所建設計画に対し、中止を求める意見書を県に提出するよう求めた内容です。
今、環境問題は最大の関心事の一つであり、これを守っていくことこそが時代の流れであります。大量の空気で汚染物質を拡散し、地下水を無料で使用することによって成り立つ事業であり、大和市民にとってはデメリットのみで何のメリットもありません。大和市の環境管理センター20個分にも相当する大量の排ガス、窒素酸化物による大気汚染は、大和市に設置された一般観測局では辛うじてクリアしても、深見台交差点では既に基準をオーバーしています。光化学スモッグ、ぜんそく、花粉症など、被害が広がることは確実であります。大量の地下水使用により市民の宝でもある泉の森の水源がかれてしまう心配さえあります。
環境影響予測評価書案では、大気汚染も地下水も影響は少ない、問題はないとしていますが、調査依頼を受けた会社が依頼主に都合が悪い報告書をつくるでしょうか。横浜で稼働している東京電力の都市ガスを燃料とした発電所では、工業地帯でも窒素酸化物の濃度を5ppmまで下げて運転しているのに、座間では住宅密集地で9ppmまでしか抑えようとしていません。窒素酸化物の最大着地点は座間街道大和工業付近と想定されますが、この地点での窒素酸化物の濃度がどうなるかの調査はありません。
全国に先駆けてこのような住宅密集地での発電事業を許し、あしき例をつくることは大和市、座間市民だけの問題では済まされないことです。
以上のことから
継続審査ではなく採択すべきと考えます。よろしくお願いいたします。
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君)
△日程第12、陳情第11−15号、
社会教育関係団体が生涯
学習センター及び
学習センターを使用する際の有料化に反対する陳情書から
△日程第14、陳情第11−28号、年金改悪に反対し、安心して暮らせる老後の保障を求める陳情書まで、以上3件を
一括議題に供します。
ただいま議題となりました案件は
継続審査案件で文教市民経済常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──17番、前田邦壽文教市民経済常任委員長。
〔17番(前田邦壽君) 登壇〕
◎17番(前田邦壽君) 去る8月6日に開催されました文教市民経済常任委員会における審査の経過と結果につきましてご報告いたします。
当日は
委員全員と
委員外議員5名の出席がありました。
まず、陳情第11−15号、
社会教育関係団体が生涯
学習センター及び
学習センターを使用する際の有料化に反対する陳情書を議題とし、傍聴人5名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、
学習センターを利用している方、利用していない方など十数人に意見を伺ったところ、例えば、つきみ野自治会館では使用料は有料であることからか、多くの方から現行の使用料減免制度の見直しはやむを得ないとの意見が多かった。市はこのことをどのように受けとめているか。答弁、市民から料金改定についての詳細なアンケートは実施していないが、幾つかの会議などではある程度の使用料の料金負担はやむを得ないのではないかという意見が出ていることは把握している。
質疑、現在、
学習センターの利用が多く施設の予約がとりにくくなっていることは、裏を返せば市民の中に生涯学習が浸透してきていると理解している。だからこそ、収容人数が多いつきみ野
学習センターでさえ施設が不足している現状や、南部地域など渋谷
学習センターでは収容人数が少なく、小学校区1学区につきコミュニティセンターがない地区もある現状を考えれば、市は市民が公平に施設に恵まれる環境を整えていかなければならないと考える。特に南部地域では区画整理事業が進み、渋谷
学習センターの建て直しを待ち望んでいるが、市民が公平に施設を使用できるという視点から、南部地域についてどのような
学習センター構想を持っているのか。答弁、現時点では南部地域での具体的な見通しは立っていない。区画整理事業が一刻も早く進み建て直しができれば一番望ましい。その解決策として引地台中学校の空き教室を開放するなどの取り組みを行っており、今後も各学校に協力してもらえるよう努力していく。現在、収容人数が多いつきみ野
学習センターでさえ施設が不足しているという点は、同じ時間に利用者が集中しているのが現状であり、ある一定の時間帯を外せば利用できる機会があると考える。
質疑、前回の委員会で、綾瀬市では障害者や老人団体から施設の使用料を徴収するかどうかが議論され、その結果、減免の対象となったとのことであった。このことは福祉の分野に属することであるが、その他さまざまな会館の使用料についても使用料の改正があったとのことである。この点について伺いたい。答弁、綾瀬市では公民館、コミュニティセンターなどが一斉に使用料の見直しを行い、使用料が免除される団体として、福祉団体、障害者、60歳以上の方が過半数を占める団体、社会教育団体では文化団体連盟、主婦連であり、反対に文化団体連盟の下部組織、単独団体、自主グループは有料である。
質疑、現在、各
社会教育関係団体の登録の切りかえを毎年行っているが、登録時には名簿提出が必要とのことである。社会教育団体の届出に関する基準では名簿提出に一切に触れておらず、名簿提出までを義務づけることはプライバシーを侵害することになるのではないかと考えられるが、その実態はどうか。答弁、現在、名簿は届け出書類の一つとなっている。施設を利用するには団体構成員の2分の1以上の方が市内に在住していることが原則となっており、その判断基準の一つとするため名簿の提出をしてもらっている。
以上で質疑を終結し、賛成討論として、本市の役割は社会教育、生涯学習を広げていくことであり、決してそれを狭めていく立場ではない。本陳情にある
社会教育関係団体に対する施設使用料の減免措置を廃止することは、生涯学習活動の場を狭めていくことの一つの施策になると考え、採択することに賛成するとの討論がありました。
次に、
反対討論として、多くの市民にとって利便性がよく、さまざまな用途で使用できる施設を多く望むときに、無料で使用することは難しい。文化を育てること、生涯学習の充実を考えたとき、有料化に反対することは逆にその考える幅を狭めてしまうことになると考え、採択することに反対するとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は賛成少数で不採択と決しました。
続いて、陳情第11−21号、
大和小学校区変更についての陳情書の取り下げについてを議題とし、質疑に入りました。
質疑、今回の陳情の取り下げは住民の不信感を表明してのものなのか、また、最後に行った教育委員会との話し合いでは住民側はどのような意見を持っていたのか伺いたい。答弁、教育委員会は
大和小学校区に一定の施策を出し、住民側の方に理解してもらえるように努力してきたが、住民側では最後まで教育委員会の提案について一切反対の立場であった。だが、住民側から今回の学区変更問題はいすゞ跡地問題も関係してくるのではないかとの意見もあり、教育委員会側もその点を考慮した結果、平成12年4月1日の学区変更には間に合わないと判断し、平成11年5月29日、現状を凍結したいという旨を伝えた。
また、意見として、住民側から教育委員会に対して相談や話し合いの場を求められたときには応じることを要望するというものがありました。
以上で質疑を終結し、本件の取り下げについて諮ったところ、
全員賛成で取り下げを承認いたしました。
続いて、陳情第11−28号、年金改悪に反対し、安心して暮らせる老後の保障を求める陳情書を議題とし、傍聴人4名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1にする閣議決定がされたと聞いているが、法案はまだ提出されていないと聞いている。なぜ法案が国会に提出されないのか伺いたい。答弁、平成11年7月19日に国民年金法の一部改正、年金資金運用基金の法案等が閣議決定されたが、国会への提出時期は未定であると聞いている。というのは、基礎年金の負担割合を3分の1から2分の1にするためには多額な費用がかかり、また現在、少子化で若い人が少なく、反対に年金受給者がふえ、資金的にかなり逼迫している。そのため閣議では、基礎年金について財源を税にするのか、現在の社会保険方式にするのか、税方式を含めて財源について深く幅広く検討し、平成16年までに安定した財源を確保し、国庫負担割合を2分の1に引き上げることが決定された。現状ではその財源は先送りされている状況である。
質疑、この5年間の間に、法改正で基礎年金の財源確保のため年金が減らされたり自己負担がふえてくれば、国民健康保険の滞納が懸念されるが、どう考えるか。また、現在の収納率も伺いたい。答弁、今後提案される法案の中で、年金の受給額を決定する基準として、賃金スライドは廃止し、物価スライドのみにするが、基本的な部分の減額はない。だが、これから受給する方は5%程度の給付率が下がる計算になる。また、平成12年4月から
介護保険料を年金から直接徴収されるため年金受給者の生活は直接影響を受けることになり、このことは国、県、市も収納率がさらに低くなることにつながると懸念している。また、平成10年度の収納率は現年度分で90.88%で、前年度に比べると約1%低下した。
以上で質疑を終結し、賛成討論として、現在、検認率は低下し、また、年金受給資格は25年で、それに満たない加入者は払い損になる面もあるなど、年金制度そのものを見直す必要がある。これまで国民健康保険に加入し、保険料を支払っていれば老後は安心という意識があったが、それが薄れ、制度そのものに対して不信感を抱くようになった現在、年金制度の国庫負担割合を2分の1にすることは必要と考え賛成するとの討論。
また、本陳情の中で年金改悪に反対するという言葉がたびたび出ており、理解できない面もあるが、国庫負担割合を2分の1に増額することには賛成するとの討論。
さらに、これから行われようとしている改正で年金受給者の年齢を引き上げていくことがあるが、このことは国民から年金制度の不信を招く制度改悪につながり、また、今後
介護保険などさらなる負担がふえ、老人に対して非常に厳しい状況になっていくことになる。これまで社会を支えてきた老人が安心して暮らせるようにするためには、基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1に増額しない限り、本当に安心できる年金制度にはならないと考え賛成するとの討論。
さらに、陳情の趣旨の中で「第3号被保険者からの保険料徴収などを行おうとしています」とあり、第3号被保険者からの保険料免除は男女共同参画社会に向け重要な問題であり、さらに検討が必要な事項であると考える。この部分が気にかかるが、基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1に増額することには賛成できるとの討論がありました。
以上で討論を終結し、採決の結果、本件は
全員賛成で採択と決しました。
報告を終わります。
○議長(
伊東孝雄君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。──11番、宮応扶美子議員。
〔12番(宮応扶美子君) 登壇〕
◎12番(宮応扶美子君) 文教市民経済常任委員会の中で、陳情第11−15号、
社会教育関係団体が生涯
学習センター及び
学習センターを使用する際の有料化に反対する陳情書についての補足の報告をさせていただきたいと思います。
質疑、本市でも
社会教育関係団体の届出に関する基準、
社会教育関係団体の届出に関する運用基準を定めており、社会教育法にのっとって運営していると考えるが、そのことを確認したい。答弁、事業と活動を明確に区分した整理がされているか私は疑問を持っている。社会教育活動を行っている団体であることは間違いないが、社会教育事業を行っている団体かどうかは私自身疑問を感じている。その意味では事業と活動の差を見直しの一つの観点として取り上げるべきところである。運用基準では、今は社会教育活動を中心とした認定をしており、そこには疑問を持っていないが、社会教育事業といったとき果たして各団体の活動はいかがかという答弁がありました。
○議長(
伊東孝雄君) ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 質疑を終結いたします。これより日程に従いまして討論を経て採決してまいります。
日程第12、陳情第11−15号、
社会教育関係団体が生涯
学習センター及び
学習センターを使用する際の有料化に反対する陳情書について討論に入ります。まず本件を採択することに賛成討論。──12番、宮応扶美子議員。
〔12番(宮応扶美子君) 登壇〕
◆12番(宮応扶美子君) 日程第12、陳情第11−15号、
社会教育関係団体が生涯
学習センター及び
学習センターを使用する際の有料化に反対する陳情書について、採択することの討論を日本共産党を代表して行います。
社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」と定められています。また、その第11条第2項は「文部大臣及び教育委員会は、
社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。」、また、第12条は「国及び地方公共団体は、
社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」と定めています。これらは戦前の国家統制により教育の目的や内容が大きくゆがめられたことに対する反省によるものであります。
大和市の
社会教育関係団体の届出に関する基準は、その第2条で「団体の条件」として、1「法人であると否とを問わず、継続的・計画的に社会教育に関する事業を行なうことを主たる目的とする団体であること」、2として「運営に必要な組織・機構が確立していること」、3として「公の支配や干渉を受けず自主的に活動し、民主的な手続きを経て運営していること」、4「規約又はこれに準ずるものを有していること」というふうに定めています。また、その運用基準では「自分達を取り巻く様々な生活環境・地域環境に対して、いろいろな学習方法をもちいて、相互に学習活動を展開し、よりよい生活環境をつくりだすことを目的とした事業内容を言う。また、このような地域社会の自主的な団体を『
社会教育関係団体』という」。あとは省略をします。このように定めています。そして、この基準に照らして現在約450団体が届け出をされ、それぞれ必要な報告書等が定めによって市に提出されているわけです。
審議の中で、これらの運営の中で私見、私はということとして、事業と活動の差を見直しの一つとして取り上げるべきだと考えるとの答弁がありました。市民にとって、また、
社会教育関係団体にとって、事業とか活動とかは大きな違いはありません。もしその違いを規模の大きなものとかそうでないものと分けるとするならば、それは
社会教育関係団体の規模を狭めるものであり、今うたわれている生涯学習の本来の趣旨、それぞれがそれぞれの価値観によって生活の向上、職業上能力の向上、自己の充実を目指して自発的に行うものという趣旨に反するのではないでしょうか。
また、県の動向を見てとの意見もございましたけれども、それぞれの自治体が独自に政策の判断をする。これが基本だと考えます。
真の行政改革とはむだを省くことです。何事も自己負担、受益者負担にすればよしということではないと考えます。よしんば一つ一つの自己負担は少額であっても、一人一人の市民にとっては大きな負担になることは明らかです。見方を変えれば、住民負担をふやすことは最も安易な方法でもあると思います。教育や文化の面でも行政改革に乗りおくれまいと安易に受益者負担をふやすということだとするならば、それは慎まなければならないと考えます。
社会教育関係団体のセンター使用料の免除規定は、生涯学習、社会教育の発展充実を促すという意味合いもあるのですから、私は、草の根の市民文化を守り発展させるためにも、大和市独自の誇る文化及び生涯学習行政施策として残すべき、存続をさせるべきだと考え、本陳情を採択すべきということを表明し、皆さんの賛同を願って討論を終わります。
○議長(
伊東孝雄君) 次に
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 他に討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより陳情第11−15号、
社会教育関係団体が生涯
学習センター及び
学習センターを使用する際の有料化に反対する陳情書を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔少数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立少数であります。よって陳情第11−15号は不採択と決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第13、陳情第11−21号、
大和小学校区変更についての陳情書の取り下げについては、お手元に配付してありますとおり、8月2日、代表者より取り下げ願が提出されております。
お諮りいたします。本陳情の取り下げについては、これを承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議なしと認めます。よって陳情第11−21号の取り下げについては、これを承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第14、陳情第11−28号、年金改悪に反対し、安心して暮らせる老後の保障を求める陳情書について討論に入ります。まず
反対討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。──12番、宮応扶美子議員。
〔12番(宮応扶美子君) 登壇〕
◆12番(宮応扶美子君) 日程第14、陳情第11−28号、年金改悪に反対し、安心して暮らせる老後の保障を求める陳情書について、採択することの討論を日本共産党を代表して行います。
長引く不況、企業のリストラ合理化の中で、多くの市民は
雇用を初め生活に多くの困難または将来への不安を抱えています。そんなときに頼りになるのが長年納めてきた年金だったはずです。しかし、たび重なる改悪と各種年金保険料として納付してきた180兆円の積立金が政府の財政投融資として使用され、実質的な積立金となっていないことは、少子化の社会情勢と相まって大きな制度不信、社会不安となっています。これらのことはかねてより指摘をされており、1994年の年金制度改正時には、年金制度を維持するために国庫負担の割合を3分の1から2分の1に増額することが全与野党一致で法案の附帯決議にも盛り込まれてまいりました。しかし、その後一向にこの附帯意見は実行されずにきましたが、もうこれ以上の延期は認められません。世論形成のためにも本市議会がこの陳情を採択し、国に意見書を提出することがまことに重要です。皆さんの賛同を願って私の討論を終わります。
○議長(
伊東孝雄君) 他に討論はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより陳情第11−28号、年金改悪に反対し、安心して暮らせる老後の保障を求める陳情書を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって陳情第11−28号は採択されました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君)
△日程第15、
継続審査の承認について(陳情第11−13号、
福田原高座渋谷線(通称、妻恋坂)の
道路工事に関する陳情書)及び
△日程第16、
継続審査の承認について(陳情第11−20号、東京部品工業株本社工場跡地再開発“
つきみ野サティ”建設についての陳情書)、以上2件を
一括議題に供します。
ただいま議題となりました案件は
継続審査案件で建設常任委員会に付託され審査されておりますので、この際同委員長に審査の経過と結果についての報告を求めます。──25番、石井翼郎建設常任委員長。
〔25番(石井翼郎君) 登壇〕
◎25番(石井翼郎君) 去る8月5日に開催されました建設常任委員会の審査の経過と結果について報告いたします。
当日は
委員全員と
委員外議員6名の出席がありました。
まず、陳情第11−13号、
福田原高座渋谷線(通称、妻恋坂)の
道路工事に関する陳情書を議題とし、傍聴人11名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、前回の審査以降、地元住民との協議の中で出された意見、要望等はあるか。答弁、前回の審査以降、7月中に3回地元住民に対する説明会を開催し、なぜ妻恋坂の道路勾配を変更しなければならなかったかなどについて説明した。その協議の中で、歩道を設置してほしい、現況幅員5メートルを6メートルに拡幅してほしい、現在道路上にある電柱、カーブミラー等を移設してほしい、現在防犯灯はあるが、さらに明るい精度のいい照明灯を設置してほしい、駐車禁止の取り締まりと標識を設置してほしい、そして一時停止の標識を設置してほしい、以上6項目の具体的な要望があった。
質疑、6項目の要望について市としてはどの項目が対応可能なのか。答弁、6項目の要望の中には、かなり時間がかかったり、費用がかかったり、地権者の協力も得なければならない問題がある。占有者である東京電力や交通管理者の大和警察との協議等を含めて、できるところから誠意を持って対応していきたい。
質疑、妻恋坂とは別に区画整理事業との関連で周辺道路等が必要なところはあるか。答弁、妻恋坂は街区内から街区外に出る非常に重要な道路になる。そのほかには、本来ならば桜ケ丘から来ている都市計画道路に手をつけられればいいが、その前に区画整理区域北側の常泉寺前のまるよしストアのところの道路が地域外と連携を図っていく重要な道路になる。
質疑、常泉寺路線を使って相当の工事車両が出入りすることになると思うが、どのように考えているか。答弁、一、二年は現況でクリアできると思うが、平成12年後半あるいは13年をめどに一部造成工事に入るので、常泉寺路線の確保、妻恋坂等の交通安全も含めて地元の理解を求めるように努力していきたい。
ここで委員より、協議している過程で地元住民から6項目の要望が出され、市もこれを真摯に受けとめ、今後、可能な限り対応していくとのことだが、相手があることなので、具体的な見きわめが現段階では難しい部分もある。議会としても今後の市の努力を期待しながら見守りたい意味から
継続審査とされたいとの動議が出され、動議を先議し、討論はなく、採決の結果、本件は
全員賛成で
継続審査と決しました。
続いて、陳情第11−20号、東京部品工業株本社工場跡地再開発“
つきみ野サティ”建設についての陳情書を議題とし、傍聴人3名を許可した後、質疑に入りました。
質疑、事業者が地元住民に対して説明会を開催しているようだが、地元と事業者との食い違う点は主にどういうことかわかるか。答弁、本議会にも陳情が出されているとおり、住民側は環境の変化等に対する問題点について十分配慮願いたいとの要望である。基本的には建設反対とは言っていないが、できるだけ規模を縮小してほしいとの要望である。事業者の東京部品工業としても会社の実情で規模縮小ができないということで、その部分で住民側と平行線になっている。
質疑、深夜の映画終了後の騒音対策等は住民側とどの辺まで協議をしているのか。答弁、事業者は、周辺住民からも環境問題で、特に車の騒音関係が言われているので、神奈川県公害防止条例の規制値等の範囲内に必ずおさまるような形で対処していく考え方である。専門的な予測をして予測数値を出しているが、実際にできたものではかってみないと正しい値が出てこないので、仮に万が一規制値を超えた場合には、それについて対処していく形で事業主と調整している。
質疑、事業者側から建築確認申請、開発申請等が提出されていないが、その辺の見通しはどうなのか。答弁、市の行政指導として関係14課から出てきているものと、交通関係について警察を含めて調整している。その辺の合意がされれば市との協議は完了する。都市計画法第29条にかからない建築行為なので、市と約束ごとを履行するための契約をする。その後、住民側と周辺対策などの意見調整をし、合意できた上で確認申請を出してもらうことを考えているが、相手側も登記等のこともあり、その時点で確認を出してもらえるかはまだわからない。
質疑、図面を見ると、南側と西側の住宅のない方に車の出入り口を設けるような配慮がされているが、住宅側に出入りする部分はあるのか。答弁、当初住宅側にも入り口と出口両方設けていたが、地元と調整して、事前協議が出てくる段階で住民を配慮して出口だけにする話が進展してきている。地元としては出口もない方が基本的によいが、これだけの台数が入るのに出口が少ないと車の滞留時間が長くなったり、駐車場から出るのが少なくても困るということで出口だけはある。東側の駐輪場部分の内側2メートルに歩道等を設置して交通安全対策を図りたい。
ここで委員より、陳情の趣旨でも現計画には絶対反対との基本姿勢は続けるが、納得のいく計画であれば前向きに話し合いをしていくことが可能であると理解をした。この建物は法的に抵触する内容もないが、地元住民の生活環境等が危惧されるので、議会としても納得できるように対応してほしいとの意味が含まれている。本件については、事業者、地域、行政との話し合いがどこまで進んだかを議会としても見きわめていく必要があることから
継続審査とされたいとの動議が提出され、動議を先議し、討論はなく、採決の結果、本件は
全員賛成で
継続審査と決しました。
以上です。
○議長(
伊東孝雄君) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) なしと認めて進行いたします。これより質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し質疑はありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 質疑を終結いたします。
日程第15、
継続審査の承認について(陳情第11−13号、
福田原高座渋谷線(通称、妻恋坂)の
道路工事に関する陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議なしと認めます。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 日程第16、
継続審査の承認について(陳情第11−20号、東京部品工業株本社工場跡地再開発“
つきみ野サティ”建設についての陳情書)は、お手元に配付してありますとおり、委員長から
継続審査申出書が提出されております。
お諮りいたします。本件を
継続審査申出書のとおり承認することに異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 異議がありますので、討論を経て採決してまいります。
これより討論に入ります。まず
反対討論。──23番、窪 純議員。
〔23番(窪 純君) 登壇〕
◆23番(窪純君) 日程第16、陳情第11−20号、東京部品工業株本社工場跡地再開発“
つきみ野サティ”建設についての陳情書について、委員長の報告では
継続審査ということですが、私は本陳情を採択する立場で討論をしたいと思います。
本陳情は、東京部品工業の工場跡地に
つきみ野サティの建設が計画されていることに対して、住環境や治安、風紀問題等、不安要因は際限がないということで、大和市に対して住民の立場で納得のいく計画にするよう強く指導していただきたいという、この1点で地域住民が陳情を提出しているということであります。
市側の委員会での答弁によりますと、この
つきみ野サティ出店は開発行為に該当しないため、6月17日、大和市の街づくり指導要綱に基づく事前協議書が正式に提出されたということであります。そして、大和市はこの事前協議書に基づいて街づくり指導協議会を7月1日、7月9日、7月15日と、3週にわたって庁内関係14課と調整して意見を集約したということであります。7月16日には交通安全対策の調整会議を大和警察署と行い、現在、意見調整をもとに事業者、すなわち、東京部品工業と意見の調整中であるということであります。そして、7月16日には東京部品工業は下鶴間地区に第2回の住民説明会、7月17日にはつきみ野地区に第5回住民説明会を行っております。この事実は、市側は大和市の街づくり指導要綱に基づいて既に東京部品工業と協議しているにもかかわらず、住民の代表である市議会に地域住民が、大和市に対して住民の立場に立って東京部品工業を強く指導するようにとの陳情書を提出しても、市議会は
継続審査ということで結論を先送りすることは私は許されないと思います。
日本共産党は本陳情の内容について全面的に同意するものでありますが、仮に本陳情に同意できない立場であっても、今指摘しましたように、大和市は既に東京部品工業と街づくりのあり方について、関係14課から提出された内容について、環境問題、交通安全、道路、下水、消防、社会教育、防災等々と調整中であるということですから、この事実を見ても、住民代表としての議会が本陳情をいたずらに
継続審査という形で先送りするということは、市議会の役割を、また、責任をみずから放棄すると言わざるを得ません。これでは、大和市と東京部品工業の調整が終わってから結論を出すことでは意味がありません。
継続審査ということは、この点からも全く合理性がないと言わざるを得ません。
以上のことを私は指摘して、本陳情を
継続審査とするのではなくて、本議会が採択するなり否決するなり、いずれかの態度を明確にしなければ、今申しましたように、議会とは一体何なんだ。市が東京部品工業と正式に交渉しているのに議会は全く傍観するということでは、私は議会としての意味を全くなさないのではないかと思います。この点を再度指摘しまして、私は当然のことながら住民の立場に立って市が交渉するように、恐らくもう終わっているのではないかと思いますが、そういう立場を表明することを切に願って、
継続審査ではなくて採択としての討論にかえたいと思います。
以上です。
○議長(
伊東孝雄君) 次に賛成討論。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 他に討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 討論を終結いたします。これより採決いたします。
本件を
継続審査申出書のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔多数起立〕
○議長(
伊東孝雄君) 起立多数であります。よって本件を承認することに決しました。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 暫時休憩いたします。
午前11時45分 休憩
午後1時05分 再開
○議長(
伊東孝雄君) 再開いたします。
○議長(
伊東孝雄君)
△日程第17、認定第1号、平成10年度大和市
病院事業決算についてから
△日程第27、議案第59号、平成11年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)まで、以上11件を
一括議題に供します。
直ちに提案理由の説明を求めます。──市長。
〔市長(土屋侯保君) 登壇〕
◎市長(土屋侯保君) ただいま議題となりました付議事件につきまして提案理由のご説明を申し上げさせていただきます。
初めに、認定第1号、平成10年度大和市
病院事業決算につきましてご説明申し上げます。
当年度における病院経営の状況は、収益的収入及び支出につきましては、収入が99億392万2276円、支出は100億8468万1030円でございまして、1億8075万8754円の支出超過となっております。資本的収入及び支出につきましては、収入が4億5081万6000円、支出は6億4185万482円でございまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億9103万4482円、これは過年度分損益勘定留保資金で補てんしたものでございます。
次に、議案第50号、大和市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部を改正する法律が平成11年3月31日に公布されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第51号、大和市
市税条例の一部を改正する条例につきましては、納期前納付の報奨金の廃止及び地方税法の一部を改正する法律が平成11年3月31日に公布されたことなどに伴う所要の改正を行うものでございます。
続きまして、議案第52号、大和市
老人付添看護費助成条例を廃止する条例につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律が施行されたことによる付添看護の廃止に伴いまして、付添看護費の助成制度を廃止するものでございます。
続きまして、議案第53号及び第54号、
工事請負契約の締結についてでございますけれども、大和市消防本部庁舎増改築工事(建築)の請負契約を2億6512万5000円で荒沢建設株式会社と、さらに大和市消防本部庁舎増改築工事(電気設備)の請負契約を1億5634万5000円で株式会社第一電設と、それぞれ締結するものでございます。
次に、議案第55号及び第56号、
物品購入契約の締結につきましては、はしご付消防自動車の購入契約を1億5634万5000円で株式会社モリタ東京支社と、そして大和市立大和中学校ほか7校のパソコン備品一式の購入契約を1億4259万円で富士通株式会社神奈川支社と、それぞれ締結するものでございます。
次に、議案第57号、平成11年度大和市
一般会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4221万1000円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ536億4221万1000円とするものでございます。
地方債の補正につきましては、第2表、地方債補正のとおり、街区公園整備事業債を変更するものでございます。
歳出の主な内容といたしましては、民生費では社会福祉費及び児童福祉費をそれぞれ追加するものでございます。また、土木費では土木管理費及び都市計画費をそれぞれ追加し、教育費では教育総務費を追加するものでございます。そのほか、商工費及び消防費につきましてもそれぞれ追加の補正をいたすものでございます。
一方、歳入につきましては、これら歳出に見合う財源といたしまして、国庫支出金、県支出金、繰越金及び市債をそれぞれ追加するものでございます。
次に、議案第58号、平成11年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9224万6000円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ114億1982万5000円とするものでございます。
歳出の内容といたしましては老人保健拠出金等の確定に伴い老人保健拠出金及び諸支出金を追加し、その財源といたしまして、歳入におきまして繰越金を追加するものでございます。
次に、議案第59号、平成11年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億200万円を追加し、その総額を歳入歳出それぞれ85億9723万4000円とするものでございます。
地方債の補正につきましては、第2表、地方債補正のとおり、公共下水道債を変更するものでございます。
歳出の内容といたしましては国の補助対象事業費の増加に伴い総務費を追加し、その財源といたしまして、歳入におきまして、国庫支出金、県支出金、繰越金及び市債をそれぞれ追加するものでございます。
以上で提案理由の説明を終わりますけれども、細部につきましてはそれぞれ担当部長から説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて、補足説明を求めます。
まず、日程第17、認定第1号、平成10年度大和市
病院事業決算について、──
病院事務局長。
〔
病院事務局長(安藤和夫君) 登壇〕
◎
病院事務局長(安藤和夫君) 認定第1号、平成10年度大和市
病院事業決算につきまして補足の説明を申し上げます。
初めに、来院患者数でございますが、外来患者は1日平均1423.5人、対前年度比約84人の増加でございます。入院患者は1日平均365人、一般病床利用率は92%で、対前年度比0.6ポイントの増加となっております。
主要な事業といたしましては、まず医療機器につきましては、主なものといたしまして、ガンマカメラ装置、患者監視装置の買いかえ等を行いました。また、薬剤情報提供システムや選択給食管理システムの導入をいたしまして、医療水準並びに患者サービスの向上に努めてまいりました。
それでは、決算書の2ページをお開きいただきたいと思います。
2ページから3ページの決算報告書と4ページ以降の財務諸表、決算附属書類との数値に相違が生じております。決算報告書の数値は予算と対比させるため税込みで計上しておりますが、4ページ以降の財務諸表等は税抜きの数字を用いております。数値の違いは消費税相当分でありますのでご理解をいただきたいと思います。
まず、2ページの当該年度の経営状況をあらわします収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
まず、事業収益は税込みで99億392万2276円となっており、前年度に比べまして2億1680万9672円、率にいたしまして2.2%の増加となりました。
第1項の医業収益は、入院、外来に関する診療収益、室料差額収益、人間ドック収益、救急医療等にかかわる一般会計からの負担金などが主なものでございます。
第2項の医業外収益は、高度医療、企業債利息等にかかわる一般会計からの負担金が主なものとなります。
第3項伝染病隔離病舎受託収益についてでありますが、一般会計からの負担金が主なものとなっております。なお、延べ入院患者数は11人でありました。
第4項の特別利益は過年度損益修正益で、過払い金の返還等でございます。
次に、支出の事業費用は税込みで総額100億8468万1030円でありまして、前年度に比べ6991万8619円、率にいたしまして0.7%の増加となっております。
第1項の医業費用は、給与費、材料費、経費、減価償却費が主なものとなっております。
第2項の医業外費用につきましては支払利息、控除対象外消費税などであります。
第3項伝染病隔離病舎受託費用は医師、看護婦の給与が主なものであります。
第4項特別損失は、査定減、不納欠損等の過年度損益修正損、看護婦等奨学金貸付金の返済金免除などであります。
以上が収益的収入及び支出でございます。この結果、純損失は2ページの表の下の税抜きの決算額にそれぞれ表示してございますが、この差引額1億8402万8087円となりまして、結果的には赤字決算となっておりますが、平成9年度に比べまして1億4692万4750円縮小することができました。
続きまして、3ページの病院運営に必要な資産を整理するための資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
まず、資本的収入は4億5081万6000円であります。
第1項の負担金は一般会計からの負担金で、医療機械器具購入費及び企業債償還金に充当するものでございます。
第5項補助金はガンマカメラ装置購入費の国庫補助金でございます。
第6項貸付金返還金は奨学金貸付金の返還金でございます。
第7項寄附金は売店会計からの寄附金であります。
次に、資本的支出につきましては6億4185万482円であります。
第1項建設改良費につきましては医療機械器具等の備品購入費でございます。
第2項企業債償還金は企業債の定期償還元金でございます。
第3項投資につきましては看護婦への奨学金貸付金でございます。
以上が資本的収入及び支出であります。
この結果、資本的収入が資本的支出額に不足する額につきましては過年度分損益勘定留保資金で補てんをいたしました。
以上で補足説明を終わりますが、事業の詳細につきましては11ページ以降の附属書類をご参照いただきたいと思います。
以上です。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて、日程第18、議案第50号、大和市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について及び日程第19、議案第51号、大和市
市税条例の一部を改正する条例について、──総務部長。
〔総務部長(鎌田大作君) 登壇〕
◎総務部長(鎌田大作君) 補足の説明をさせていただきます。
議案第50号、大和市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてでございます。議案書の3ページをお開きください。
本条例の改正は、地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴いまして所要の改正を行うわけでございますが、ご案内のように、固定資産評価審査委員会は、固定資産税台帳に登録されました事項に対する納税者の不服申し出につきまして審査、決定するために第三者機関として設置されております。従来からこの申し出制度につきましては、申し出る期間が短過ぎるとか審査決定までに時間がかかり過ぎるなどの意見がいろいろ寄せられておりました。今般の地方税法の改正におきましては、この点を踏まえまして申し出期間の延長を初め、審査委員会委員の選任要件の緩和、固定資産評価審査委員会の合理化、迅速化のための見直しが行われております。
そこで、本
固定資産評価審査委員会条例は審査の手続などを規定しているものでございますけれども、今般の地方税法の改正に伴いまして、まず第4条におきまして、審査申出書の記載要件から年齢を削除するなど、審査申出書の記載事項の整備を行ったところでございます。
また、第6条につきましては書面審理の手続などを定めてございますけれども、審理のスピードアップを図るために、同条第2項でその弁明書のうちの副本を直接申出人へ送付することを義務化したものなど、審理の方法等について改正するものでございます。
さらに、改正後の第7条におきましては、審理方法が原則書面審理とされたことに伴いまして、審査申出人から口頭で意見を述べることを求められた場合の手続の整備を行ったものでございます。すなわち、求められた場合には意見陳述は必ず行わなければならない旨等を定めたものでございます。
そして、第8条は口頭審理について規定してございますけれども、口頭審理は委員会が必要と認めた場合のみ開催することといたしまして、その指揮は委員会が指定する審査長が行うことなどを定めたものでございます。
前に戻りますけれども、第3条におきましては、いわゆる事務局に相当いたします委員会書記について規定してございます。このような全般の改正後の状況を踏まえまして、審査申出件数などを勘案いたしまして、現行2人と定めてございます書記の人数を3人以内に改め、弾力性を持って市民サービスに努められるよう改正したものでございます。
その他条文の整理を行いまして、施行日は「平成12年1月1日」としてございます。
続きまして、議案第51号、大和市
市税条例の一部を改正する条例についてでございますが、議案書の5ページ、6ページをお開きいただきたいと存じます。
本条例の改正は、納期前納付報奨金の廃止及び地方税法の一部を改正する法律が公布されたことなどに伴う所要の改正を行うものでございます。
大和市
市税条例第7条におきましては納期前納付報奨金について規定してございます。納期前納付報奨金の制度につきましては、昭和25年の地方税法の公布に伴いまして、本市におきましても条例で定め制度を創設いたしました。この間、状況の変化もございまして、本制度にかかわる改正も含めて今日に至っております。特に平成9年度には、本制度の廃止をも視野に入れ交付率や報奨金の上限を引き下げるなど、大幅な条例改正を行ったところでございます。このたび改めまして、まず1点目といたしまして公平性の確保、また、今日納税意識もごく一般的になりまして、現時点におきましては本制度の当初の目的は果たし得たという判断のもと、本会議に廃止にかかわる条例を上程するものでございます。
次に、第29条でございます。本条では固定資産評価審査委員の会議の期間の特例を定めてございますが、当該規定の根拠となっておりました地方税法の改正に伴いましてこれを削除し、かわりに同法で新たに
固定資産評価審査委員会委員の定数を条例で規定する旨定められたことに伴いまして、現行どおり3人と改めて定めるものでございます。
続いて、第34条でございますけれども、本条では軽自動車税の減免の対象者について規定してございます。そのうち、身体障害者または精神障害者にかかわる分で、身体障害者、精神障害者等のみで構成される世帯に対する軽自動車税を減免することとしたものでございます。
施行日につきましては、第7条及び第3条につきましては「平成12年4月1日」、第29条につきましては「平成12年1月1日」としてございます。
以上でございます。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて、日程第21、議案第53号、
工事請負契約の締結についてから日程第23、議案第55号、
物品購入契約の締結についてまで、以上3件、まず──総務部長。
〔総務部長(鎌田大作君) 登壇〕
◎総務部長(鎌田大作君) 続いて、補足説明をさせていただきます。
議案書の9ページをお開きいただきたいと存じます。議案第53号、
工事請負契約の締結についてでございます。大和市消防本部庁舎増改築工事(建築)について契約を締結するものでございます。
去る8月4日に12社の指名競争入札で行いましたところ、2億6512万5000円で荒沢建設株式会社に落札いたしました。
工事の箇所といたしましては深見西4丁目4番6号でございます。
仮契約は8月5日に行いました。2カ年工事でございまして、工期といたしましては本契約締結後平成11年10月2日から平成13年3月31日までの547日間を予定しております。
続いて、議案書の10ページをお開きいただきたいと存じます。議案第54号、
工事請負契約の締結につきまして、大和市消防本部庁舎増改築工事(電気設備)についてでございます。
工事の箇所といたしましては同じく深見西4丁目4番6号でございます。消防本部庁舎増改築工事の電気設備を執行するものでございます。
去る8月4日に8社による指名競争入札を行ったところ、その結果、1億5634万5000円で株式会社第一電設に落札いたしました。仮契約を8月5日に行いまして、工期といたしましては本契約締結後平成11年10月2日から平成13年3月31日までの547日間を予定してございます。
続いて、議案書の11ページをお開きいただきたいと存じます。議案第55号、
物品購入契約の締結についてでございます。はしご付消防自動車の購入について契約を結ぶものでございます。
契約の方法は指名競争入札で、去る7月23日に入札を行いましたところ、1億5634万5000円で株式会社モリタ東京支社に落札いたしました。仮契約を7月23日に行いました。納品期日は平成12年3月21日でございます。
以上でございます。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて──消防長。
〔消防長(山口祐徳君) 登壇〕
◎消防長(山口祐徳君) 議案第53号、
工事請負契約の締結について及び第54号の補足説明を申し上げます。
消防本部庁舎は昭和55年に開所以来、今日まで本市の消防、防災の拠点としての機能をしてまいりました。この間、社会環境の変化に応じまして各種消防車両や資機材及び職員など、逐次消防力の充実、増強を図りましたことから施設が狭隘化しております。このような状況の中で、来年度に予定をしております消防緊急指令施設の更新のためのスペースを確保することは極めて困難なため増築に至ったものであります。また、この増築に合わせ既存庁舎を効率的な施設に改修するとともに、救急隊員への感染を防止するための消毒室や車庫内の排煙装置等を新たに設け、職員の衛生及び健康管理面にも配慮をいたしております。
工事につきましては、既存庁舎の東側に鉄筋コンクリート造3階建て、延べ床面積508.27平方メートルの庁舎を増築し、1階には救急隊及び幹部の仮眠室を、2階には消防隊及び救急隊の仮眠室を、3階には指令室及び指令台、会議室など、指令業務にかかわる諸室を配置いたしました。
既存庁舎の改修につきましては、1階には面談室と消毒室を、2階には災害警戒本部室と書庫、閲覧室等を新設いたします。また、消防団役員室や更衣室及び待機室などのレイアウトを大幅に変更し、あわせて各諸室の内装の改装を行う計画でございます。
続きまして、議案第55号、
物品購入契約の締結につきまして補足の説明を申し上げます。
本市のはしご付消防自動車につきましては、本署に30メートルのはしご付消防自動車1台、南分署に15メートルはしご付消防自動車1台の計2台を整備しておりますが、近年、高さ31メートルを超える高層建築物が増加しております。現在、11階建て以上の建築物は市内で20棟あります。これに対応するためのはしご付消防自動車を配備するものでございます。
今回購入いたしますはしご付消防自動車は、はしごの高さが地上高41メートルで、14階までの対応が可能であります。特徴といたしましては、前輪と後輪が同時に動く4輪操舵方式を採用しております。回転半径を小さくすることができることから、道路狭隘地での機動性能が向上しております。また、高所におけるさまざまな悪条件の中で迅速な消防救助活動を行うために、バスケット装置をはしごの先端に常時装着しております。このバスケット装置は前方が開閉式であるため、救助者が多数の場合やはしご車に乗った方をそのまま救出することが可能でございます。
以上のような機能を備えたはしご付消防自動車を整備することにより、より一層の消防力の充実を図るものでございます。
以上でございます。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて、日程第24、議案第56号、
物品購入契約の締結について、──
教育総務部長。
〔
教育総務部長(関野秀二君) 登壇〕
◎
教育総務部長(関野秀二君) 議案第56号、
物品購入契約の締結について補足説明を申し上げます。議案書12ページでございます。
物品の名称といたしましては大和市立大和中学校ほか7校のパソコン備品一式の購入についてであります。
納入場所につきましては、大和中学校、光丘中学校、渋谷中学校、つきみ野中学校、鶴間中学校、引地台中学校、上和田中学校、南林間中学校の各校であります。なお、今年度をもってすべての中学校の設置が終了いたします。
契約の方法といたしましては指名競争入札で行いまして、4社の応札がございました。入札の状況といたしましては、現説を平成11年8月10日に行い、8月16日、入札を行いました。その結果、1億4259万円で富士通株式会社神奈川支社に落札いたしました。仮契約を8月16日に行い、納期といたしましては平成12年1月31日を予定しております。
この8校のパソコン機器は平成2年から平成4年に設置され、既に6年以上が経過し、この間、急激な技術革新が進み使用方法も変化しました。そのためコンピューター教育をより推進し、時代に即応可能な知識を習得するため、既存のパソコン機器を最新機器に更新するものでございます。
購入の主な概要でありますが、各学校に、ハード面につきましては、生徒用のパソコン40台、教師用1台及びデータ管理用としてのパソコンサーバーが1台で、計42台であります。その他モニター画面20台、プリンター22台、ビジュアルプレゼンター1台ほかであります。ソフトウエアとしては、教師用ソフトを含めて教育用ソフト17種類の購入でございます。
なお、本事業は防衛の補助対象事業で実施するものでございます。
以上でございます。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて、日程第25、議案第57号、平成11年度大和市
一般会計補正予算(第1号)、──
企画渉外部長。
〔
企画渉外部長(三輪清隆君) 登壇〕
◎
企画渉外部長(三輪清隆君) 議案第57号、平成11年度大和市
一般会計補正予算(第1号)につきまして補足の説明を申し上げます。補正予算書の10ページをお開きいただきたいと思います。
それでは、初めに歳出からご説明申し上げます。
第3款の民生費では、社会福祉費の4目の老人福祉費におきまして1200万円の補正でございますが、県営高座渋谷団地──ハイム桜ケ丘でございます──合築事業における本市施設にかかわる造成工事を県の造成工事と同時期に実施をすることとなりまして、当該工事にかかわります県負担金を追加するものでございます。
次に、同じく児童福祉費の1目児童福祉総務費の104万円でございますが、これは草柳保育園に子育て支援センターを開設するための経費を追加するものでございます。
次に、第7款商工費の2目商工振興費の160万円の補正でございますが、これにつきましては中心市街地の活性化にかかわるTMO構想策定のための経費の一部を商工会議所へ補助するものでございます。
次に、第8款の土木費でございますが、次の12ページをお開きいただきたいと思います。土木管理費の1目土木総務費900万円の補正でございますが、これは私道整備にかかわる助成金を追加するものでございます。
さらに、都市計画費の6目公園建設費の4435万9000円の補正でございますが、これは当初予定してございました防衛補助金の内示を受けまして、仮称桜森3丁目公園用地の買収費を追加するものでございます。
次に、第9款消防費の3目消防施設費1051万2000円でございますが、これは社団法人日本損害保険協会寄贈の水槽付消防ポンプ自動車を艤装するための経費を追加するものでございます。
次に、第10款の教育費でございますが、教育総務費の3目教育研究費6370万円の補正でございますが、これは、1点目といたしまして、不登校児童生徒の適応指導事業につきまして国の研究委託を受けまして関係経費を追加するものでございます。次に、2点目といたしまして、先般国の緊急
雇用対策の一環といたしまして緊急地域
雇用特別交付金制度を創設いたしましたが、当該交付金の対象事業の一つといたしまして、本市小中学校のコンピューター教育の高度化を図るために、コンピューター利用教育補助員を各学校に配置するための経費を追加するものでございます。
以上で歳出の説明を終わらせていただきます。続きまして、8ページの歳入に移りたいと思います。
それでは、まず第13款の国庫支出金2139万9000円及び第14款の県支出金7039万8000円の補正につきましては、歳出でご説明いたしました防衛補助金及び緊急一時
雇用対策事業費補助金等の追加をそれぞれ見込むものでございます。
そして、第20款市債の1720万円の補正でございますが、これは仮称桜森3丁目公園用地買収事業に伴いまして街区公園整備事業債を追加するものでございます。
次に、4ページに戻りまして、第2表、地方債補正でございますが、ただいまご説明申し上げましたとおり、街区公園整備事業債を変更するものでございます。
以上で補足の説明を終わります。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて、日程第26、議案第58号、平成11年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、──
市民経済部長。
〔
市民経済部長(町田臣正君) 登壇〕
◎
市民経済部長(町田臣正君) それでは、議案第58号、平成11年度大和市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして補足の説明を申し上げます。
まず、歳出からご説明しますので、補正予算書の24ページ、25ページをお開きください。
第3款1項の老人保健拠出金につきましては、本年度の老人保健拠出金の算定基礎となる前々年度、つまり、平成9年度の老人保健医療費の額が確定したことにより、1目老人保健医療費拠出金につきましては7881万3000円の増額、2目老人保健事業費拠出金につきましては75万6000円の減額、3目老人保健事務費拠出金につきましては105万8000円の増額、これらを合計しまして第3款老人保健拠出金を7911万5000円補正するものです。
次に、第7款1項4目の療養給付費交付金返納金につきましても、これは退職者医療交付金の額が確定したことに伴いまして、差額の1313万1000円を返還するための補正でございます。
続きまして、補正予算書の22、23ページをお開きください。歳入のご説明を申し上げます。
第8款1項1目の繰越金につきましては、先ほど説明申し上げました歳出の補正財源としまして前年度繰越金9224万6000円を充当するために補正するものでございます。
以上でございます。
○議長(
伊東孝雄君) 続いて、日程第27、議案第59号、平成11年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、──土木部長。
〔土木部長(村瀬富彦君) 登壇〕
◎土木部長(村瀬富彦君) 議案第59号、平成11年度大和市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして補足の説明を申し上げます。補正予算書の28、29ページをお開きいただきたいと思います。
歳出からご説明申し上げます。
第1款総務費2項新設改良費の内訳でございますが、1目管渠費並びに2目処理場建設費につきましては、国費の内示増に伴い次年度に予定しております事業を前倒しするものでございます。
次に、歳入についてご説明申し上げます。
第3款国庫支出金並びに第4款県支出金につきましてはともに内示増による増額をするものでございます。
第7款繰越金につきましては歳出に対する財源として前年度繰越金を充当するものでございます。
第9款市債につきましては国庫補助事業の増に伴うものでございます。
次の30ページの第2表、地方債補正でございますが、公共下水道債について限度額を定めたものでございます。
以上でございます。
○議長(
伊東孝雄君) 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
認定第1号外10件について質疑。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
伊東孝雄君) 質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております認定第1号外10件については、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君)
△日程第28、陳情第11−31号、「
デポジット法の制定を求める
意見書提出」に関する陳情書及び
△日程第29、陳情第11−32号、
民間社会福祉事業振興費削減分の復活を求める陳情書、以上2件を
一括議題に供します。
これより日程に従い順次委員会付託を行います。
日程第28、陳情第11−31号、「
デポジット法の制定を求める
意見書提出」に関する陳情書及び日程第29、陳情第11−32号、
民間社会福祉事業振興費削減分の復活を求める陳情書、以上2件は
環境厚生常任委員会に付託いたします。
─────────────●─────────────
○議長(
伊東孝雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。
午後1時48分 散会...